避難指示が出たら仕事は行かなくていい?実は休める理由や法律を考察

こんにちは。

今回も気になるニュースについて独自の目線で調査してみたいと思います。

今回取り上げるテーマは、避難指示が出ていても仕事に行かなければいけないのか?

についてです。

雨がすごいじきに、土砂崩れや川の増水などかなり警戒しなければいけない状況です。

しかし、世の中は避難指示が出ていても仕事に行かなければいけない人も多いようです。

そこで、本当に仕事に行かなければいけないのか、休めないのかを調査してみました。

※個人の意見や見解が含まれます。




避難指示が出ても仕事は行かないければいけない?

避難指示が出ている地域に住んでいる友人に『大丈夫か?』と連絡したところ、『すごい雨だけど、いまから仕事』って帰ってきました。

そこで、ふと『その行動って大丈夫なのか?』『逆に安全確保のために出勤しちゃダメなんじゃないか?』と疑問に思ったわけです。

友人が住んでいる地域は、一度川の水が溢れて大変なことになっていたので、本当に心配しました。

もしかしたら、全国でも同じように『避難指示が出ていても仕事に行く人』が多いのかなと気になって調査してみようと思いました。

 

いや、これだけのことがあっても仕事に行かなければいけないというのは、けっこう衝撃的でした。

こういった事実にこのように述べている人もいます。

 

務めている企業次第というのが現実みたいですね。
中には休みなった人もいました。

仕事を休むことで救われる人もいるので、休めるなら休んだ方がいいですね。

実は避難指示が出たら休んでいい理由

ここまで、避難指示が出ていても休めない現状について紹介しました。

しかし、避難指示が出たら仕事は休んでいいはずなんです。

というか、仕事にいっちゃダメだめ(勤務先の方が安全という人は別ですが)と言っても過言ではない理由があります。




消防庁が必ず避難にガイドラインを改定

政府は避難情報に関するガイドラインを改定し、令和3年5月20日より施行しました。

レベル3は「高齢者等避難」、レベル4は「避難指示」になります。

レベル4が発令されたら、「すぐに全員避難」する必要があります。

 

法的な視点でも休める

これは2019年の記事なので、今よりも避難レベルが曖昧な時期です。

なので、令和3年5月20日以降の避難指示はより高い災害レベルでの話になると思われます。

Q.「会社が避難勧告地域になりそうだから早めに出社するように」という指示に法的問題はないでしょうか。

牧野さん「会社は雇用している労働者に出社を命じる権利がありますが、洪水や台風、地震などの災害が起こった際、出社、出勤させると労働者の生命、身体に危険が予想されるにもかかわらず、出社命令や出勤命令をした場合、会社に『安全配慮義務』(労働契約法5条)違反の責任を追及することができます」

Q.会社の指示を守ろうとしたものの、通行止めなどで出社できなかった場合の不利益な扱いについては、どうでしょうか。

牧野さん「労働者に落ち度がなく、不可抗力で出社できなかったということなので、不利益な扱いを行うことは労働契約法違反になるでしょう」

Q.災害時の出社強制や拒否が事件や裁判になった事例があれば、教えてください。

牧野さん「自然災害ではありませんが、危険な状況での業務命令に関する裁判の事例があります。『電電公社千代田丸事件』と呼ばれますが、日本と韓国の間の海底ケーブル修理のため、千代田丸という船舶への乗船を命令された労働者が、日韓の緊張状態を恐れ、乗船拒否をして解雇された、という問題がありました。裁判所は『担当する業務において、本来予想された危険を越える危険がある場合には、出社命令・出勤命令などの業務命令が違法となり、拒否しても不利益な処分を下されない』と判断し、解雇を無効としました」

引用元:https://news.goo.ne.jp/article/otonanswer/life/otonanswer-42901.html

会社には安全配慮義務というものがあるので、『避難指示が出ててるので休みたい』と伝えても『出社しろ』とは言えないと考えられます。

なので『避難指示が出てるのに出社しなければいけない』というのは間違いで、本当は休んでもいいなじゃないかなと思いますけどね・・・

少し文章がわかりづらかった部分もあるかもしれませんが、出勤を悩んでいる人の目に留まればいいなと思い取り急ぎ書きました。

『いのちだいじに』な行動をおすすめします。






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